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MA矯正歯科ドクターブログ

消費税の10%への増税に伴って、中小規模事業者への支援策として、キャッシュレス・ポイント還元事業がはじまっています。保険診療を行っている医療機関はポイント還元の対象外と明記されていますが、自費診療のみの矯正歯科医院はどうでしょうか?結論は、ポイント還元の対象外です。

 


キャッシュレス・ポイント還元事業とは?


2019年10月1日から消費税率が8%から10%になります。消費の落ち込みが予想されるため、中小規模事業者にキャッシュレス決済化に伴う費用の補助と消費者の利便性向上を支援して、消費喚起を後押しする目的で9ヶ月間の期間限定で行われることになっています。







どのような企業が対象になるのでしょうか?


サービス業であれば、資本金5000万円以下、従業員100人以下です。ほとんどの歯科医院はこの範囲に入ります。しかし、保険医療機関はキャッシュレス・ポイント還元事業の対象外で、補助もポイント還元も得られません。それでは、自由診療のみで保険診療を行っていない矯正歯科は対象なのでしょうか。




自由診療も対象外


加盟店登録要領 によると「保険適用外のいわゆる自由診療(保険医療機関以外の医療機関で行うものを含む。)についても補助対象外。」と書かれています。





キャッシュレス・ポイント還元事業が発表されたあと、患者さんから矯正歯科も対象ですかとの問い合わせをいただきました。対象であれば患者さんにもメリットがあることなので申請しようと思い調べましたが、矯正歯科診療は対象外でした。