医療費控除に申請に領収書が不要になりました。
確定申告の時期になると、よく「矯正治療は医療費控除の対象になりますか?」とご質問をいただきます。
審美目的でない矯正治療、咀嚼・咬合機能の改善のための矯正治療は対象となります。
No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
また、これまでは医療費控除の申請に「医療費の領収書」が必要でしたが、税制改革により領収書の代わりに「医療費控除の明細」を提出することになりました。医療機関で発行された領収書を年度末に集めて提出しなくても、金額さえわかっていれば良くなりました。ただし、領収書は自宅で5年間保管する義務があります。
まとめると
1.医療費の明細を記入するだけで良い
2.領収書は5年間保管
医療費控除の明細の書き方
国税庁のホームページに医療費控除の明細の書き方が詳しく載っています。
PDF、Wardのテンプレートをダウンロードできますので、そこに記入するだけで良くなりました。