費用について
矯正歯科治療は自費(自由)診療であり、公的健康保険の適用外となります。
矯正治療は自由診療(保険適応外)となります。保険適応できるケースは非常に限られており、顎変形症(顎の外科手術を要するもの)など特殊なケースに限定されます。
頭金0・月々1万円以下の分割払いにも対応しておりますので、お支払方法についてもお気軽にご相談ください。
エムアンドアソシエイツ矯正歯科の治療費は以下の通りです。
費用はすべて税抜きで掲載しております。
費用 | |
初診カウンセリング | 0円 |
精密検査・診断料 | 50,000円 |
小児矯正 小学生から始めるマウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置 (製品名インビザライン完成物薬機法対象外) |
装置代 400,000円 |
成人矯正(軽度の方) マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置
(製品名インビザライン完成物薬機法対象外) |
装置代 400,000円 |
成人矯正(全体矯正) マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置
(製品名インビザライン完成物薬機法対象外) |
装置代 800,000円 |
調整料 マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置
(製品名インビザライン完成物薬機法対象外) ▶通常2ヶ月に1回程度 |
4,000円 |
保定 | 50,000円 |
保定期間中の観察料 ▶3~6ヶ月に1回程度 |
3,000円 |
<なぜ軽度~重度で治療費が違うのか?>
治療費の違いは、使用するマウスピースの枚数によって決まります。少ないマウスピース(子供のマウスピース型矯正装置による矯正治療ですと14枚以内)で対応が可能な歯並びでは400,000円+税の治療費となります。
月々のお支払い(例)
全顎(フルマウス)の矯正治療をおこなったときのお支払いのシミュレーションは以下のとおりです。
1.頭金なしプラン
頭金0円、月額1万円以下の分割払いプランです。
小学3年生
マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(製品名インビザライン 完成物薬機法対象外)
▶ 頭金0円
▶ 月々19,538円×24回(金利8.0%)
21歳女性
マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(製品名インビザライン 完成物薬機法対象外)
▶ 頭金0円
▶ 月々39,076円×24回(金利8.0%)
2.金利なしプラン
24回まで金利がかからない分割払いのプランです。頭金が必要になりますが、お支払いの総額を抑えることが可能です。
小学3年生
マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(製品名インビザライン 完成物薬機法対象外)
▶ 頭金20万円
▶ 月々9,667円×24回(分割手数料なしプラン)
21歳女性
マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(製品名インビザライン 完成物薬機法対象外)
▶ 頭金20万円
▶ 月々27,000円×24回(分割手数料なしプラン)
お支払方法について
当院では現金のほか、下記のお支払方法に対応しています。
- 窓口分割
金利のない窓口分割払いも可能です。金利が発生しないので、支払い総額を抑えることができます。
- クレジットカード払い
VISA、Master、AMEX、Dinners、JCBに対応しております。
- 医療専用ローン
最大7年84回の分割払いが可能な医療専用ローンを取り扱っております。
- その他
PayPayを使ったお支払いにも対応しています。
医療費控除の申請サポート
矯正治療の費用は、医療費控除の対象になることがあります。当院では、医療費控除の申請に必要な書類作成を行っておりますのでお気軽にご相談ください。
医療費控除とは?
ご自身やご家族のために医療費を支払った場合に一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費が10万円を超える場合には、確定申告時に手続きを行うことで所得税の一部が還付または軽減されます。
医療費控除の対象となるもの
- 矯正治療費(精密検査料なども含む)
- 通院に通常必要な交通費(電車、バス、タクシー代)
- 治療のための医薬品購入費
控除金額の計算式は次の通りです。
医療費控除(上限200万円)= 1年間に支払った医療費の合計額-保険金等による補填金額-10万円もしくは所得金額の5%のいずれか少ない金額
医療費控除に必要な書類
- 給与所得者:確定申告書、医療費控除の明細書、源泉徴収票など
- 給与所得者以外:確定申告書、医療費控除の明細書、事業所得・不動産所得などの確定申告書(各所得の申告書に、医療費控除の金額を転記)など
デンタルローンをご利用の方へ
信販会社が立替払をした金額は、患者様の立替払をした年の医療費控除の対象になります。なお、デンタルローンを利用した場合には、患者様のお手元には治療費の領収書がないことが考えられますが、デンタルローンの契約書の写しを用意してください。
ただし、金利および手数料については医療費控除の対象になりません。ご注意ください。
医療費控除についてさらに詳しい情報をお求めの方は、国税庁のホームページをご覧になるか、最寄りの税務署にお問合せください。
矯正治療の保険適応範囲について
健康保険とは、疾病(病気やケガ)の治療を目的としています。
患者様が治療を受ける際、健康保険が適用されるのは
①定められた病気に該当していること
②定められた器具を使用していること
これらの条件に該当する患者様に限定されます。
矯正治療においても、上記に該当する場合には一部保険診療が認められるケースもございます。
しかしながらマウスピース型矯正装置は保険適応外の装置であるため、マウスピースを使用して矯正治療を行う際には全て自由診療となります。
例えば保険の適応範囲に含まれている「顎変形症」の患者様について、マウスピース型矯正装置を使用した矯正治療は可能ですが、その場合には保険適応外の治療となり、外科手術から矯正治療までを全て自由診療にて治療することとなります。
こうしたルールは厚生労働省によってルールが定められており、各医院や歯科医師個人の判断によって決められるものではありません。ルールに反した治療を行うことは認められておりません。
矯正治療では、患者様にとって費用も装置も重要なポイントになるかと思います。治療方法を決める上では、歯並びが保険適応の範囲内に含まれるのかといったことに加え、ご自身がどういったポイントを重視されて治療を行うかをご検討頂ければと思います。