マウスピース型矯正装置(インビザライン・薬機法対象外)中に、矯正歯科をかえる時に必要なもの
こんにちは東京日本橋エムアンドアソシエイツ矯正歯科の増岡です。
当院を相談受診される患者様の中には他院から転医(クリニックを変更する)を希望してご来院いただく患者様も多くいらっしゃいます。
・国内で転勤や進学などによって治療の継続が難しくなられた方
・海外でマウスピース型矯正装置(インビザライン・薬機法対象外)による治療を開始され、治療途中でご帰国となり継続希望される方
・現担当医に何らかのご不満やご要望をお持ちで転医を希望される方
などご事情は様々です。
海外からご帰国された方などはご帰国時に残りのマウスピースをすべてお受け取りされていらっしゃる方もおられます。
クリンチェックの重要性のお話の際にも述べましたように、マウスピース型矯正装置(インビザライン・薬機法対象外)におけるクリンチェックシミュレーションは治療を担当する歯科医師の考えや技量によって全く異なるものになりますので、もし、ご帰国後、当院に転医・通院されるということになりましても、まず早速作り直しをさせていただいております。
これは、転医元の担当歯科医師の技量を判断できないため、また、お使いのマウスピースがどのような設計、治療計画の元で作製されたものか分からないためです。
治療計画が適切でない場合には、マウスピースがぴったりとはまっていても、意図しない方向に歯が移動していってしまうことになります。
このように、いわば手探りの状態で治療を継続することないようにマウスピース型矯正装置(インビザライン・薬機法対象外)を取り扱う歯科医師の間で治療の引継ぎがしやすいよう『転医手続承諾書』という書類がございます。
この書類に
・患者様御本人(未成年の場合は保護者様)のご署名
・現担当医の署名
・新担当医の署名
を揃えてマウスピース型矯正装置(インビザライン・薬機法対象外)の販売元であるアライン・テクノロジー社に送付することで、これまでの治療経過や現在使用しているマウスピースがこの先どのような治療ゴールに向かっていくのかなどの記録を転医元・先の担当医間で引き継ぐことができ、これは新たに治療を担当する歯科医師にとって、治療を引き継ぐうえで非常に重要かつ有用な情報となります。
転勤、進学、ご帰国などで担当医のご変更が必要になるばあいには、是非治療を担当されている先生に『転医手続承諾書』についてお聞きください。
転医承諾書 2枚目
また、マウスピース型矯正装置(インビザライン・薬機法対象外)治療は治療計画であるクリンチェックシミュレーションを作成するだけでなく、その通りに治療が進んでいるかをチェックし、アタッチメントが外れていれば付け直したり、ズレが生じた場合には追加アライナーと呼ばれる修正治療計画を作成したり、補助装置である顎間ゴムの使用を判断したりするという、いわば治療を効率よく進めるためのマネジメントが重要です。
転勤、進学、ご帰国時などに、残りのすべてのアライナー(マウスピース)をお受け取りになられた場合でも、ご自身のご判断でアライナーの交換を進められることなく、新しく担当医をお決めいただき、歯科医師の管理下で治療を継続されますようお勧め致します。